上田地域シルバー人材センターは、昭和63年に上田市シルバー人材センターとして発足。
その後、広域化を図りながら、上田地域シルバー人材センターと名称を替え、現在は、
上田市、東御市、長和町、青木村の2市1町1村により組織されています。
会員は現在1,900人を超え、地域に愛されるシルバー人材センターを目指し活動を続けています。
基本理念
◆ 共働・共助で働く
地域を単位に連携して、共に働き、共に助け合って行くことを目指しています。
◆ 地域社会に貢献
就業により、高齢者自身が能動的な生活能力を生み出すとともに、家族や地域社会にも活力を醸成し、地域社会の更なる発展につなげていきます。
◆ 自主・自立で生きがいの充実
自主的な組織参加と労働能力を発揮することにより、豊かで積極的な高齢期の生活と社会参加による生きがいの充実を図ります。
定款
第 1 章 名称及び事務所
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(名 称) |
| 第1条 |
この法人は、社団法人上田地域シルバー人材センター(以下「センター」という。)という。
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(事 務 所) |
| 第2条 |
センターは主たる事務所を、長野県上田市常磐城三丁目2番10号に置く。
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| 2 |
センターは、従たる事務所を次の地に置く。 |
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(1) |
長野県上田市常磐城三丁目2番10号
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| (2) |
長野県東御市大日向337番地
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| (3) |
長野県上田市上丸子1600番地1
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| (4) |
長野県上田市真田町長7190番地
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| (5) |
長野県小県郡長和町長久保2191番地21
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第 2 章 目的及び事業
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(目 的) |
| 第3条 |
センターは、定年退職者等の高年齢退職者(以下「高年齢者」という。)の希望に応じた就業で、
臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、
当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係るものの機会を確保し、
これらの者に対して組織的に提供すること等により、その就業を援助して、自己の労働能力を活用し、
自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高年齢者の就業の機会の増大と福祉の増進を図るとともに、
高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
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(事 業) |
| 第4条 |
センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(1) |
高年齢者の臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)及びその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)
に関する情報の収集及び提供
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| (2) |
高年齢者の臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)及びその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)
に関する調査研究
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| (3) |
高年齢者の臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)及びその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)
に関する相談
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| (4) |
臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に関する就業(雇用によるものを除く。)
を希望する高年齢者のためのこれらの就業の機会の確保及び組織的な提供
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| (5) |
臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)
を希望する高年齢者のための無料の職業紹介
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| (6) |
高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習
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| (7) |
高年齢者の多様な働き方に対応した雇用又は就業の機会を確保するため、一般労働者派遣事業を行うこと。
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| (8) |
前各号に掲げるもののほか、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、
高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業
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第 3 章 会 員
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(会員の種類) |
| 第5条 |
センターの会員は、正会員、特別会員及び賛助会員の3種とする。
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| 2 |
正会員は、センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者で、理事会の承認を得たものとする。
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(1) |
上田市、東御市、長和町及び青木村(以下「上田地域」という。)に居住するおおむね60歳以上の者
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| (2) |
臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、
それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する健康な者
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| 3 |
特別会員は、センターに功労のあった者又はセンターの事業運営に必要と認められる学識経験者で、理事長が推薦し、
理事会の承認を得たものとする。
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| 4 |
賛助会員は、上田地域に住所又は事務所がある個人又は団体で、センターの目的に賛同し、事業に協力するもので、
理事会の承認を得たものとする。
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(入会手続) |
| 第6条 |
正会員として入会しようとする者は、所定の様式による申込をし、理事会の承認を得るものとする。
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| 第7条 |
正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
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| 2 |
賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
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| 3 |
既納の会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。
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(退 会) |
| 第8条 |
会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
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| 2 |
正会員が次のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
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(1) |
死亡したとき。
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| (2) |
上田地域に居住しなくなったとき。
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| (3) |
正当な理由がなく会費を1年以上納入しないとき。
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| (4) |
除名されたとき。
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(除 名) |
| 第9条 |
会員がセンターの名誉をき損し、設立の趣旨に反し、秩序を乱し、又はこの定款に反するような行為を行ったときは、
総会において出席会員の3分の2以上の同意により除名することができる。
この場合においては、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
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第 4 章 役員、顧問及び事務局
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(役員の種別及び選任) |
| 第10条 |
センターに次の役員を置く。
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(1) |
理事15人以上20人以内
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| (2) |
監事 2人
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| 2 |
理事のうち1人を理事長とし、1人を副理事長、1人を専務理事とする。
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| 3 |
理事及び監事は、正会員及び特別会員の中から総会の議決により選任する。
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| 4 |
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事の互選により選任する。
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| 5 |
理事及び監事に欠員が生じた場合において、やむを得ない事情があるときは、理事会において選任し、総会の承認を得なければならない。
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| 6 |
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
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(役員の職務) |
| 第11条 |
理事は、理事会を構成し、センターの業務の執行を決定する。
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| 2 |
理事長は、センターを代表し、業務を統轄する。
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| 3 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
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| 4 |
専務理事は、副理事長を補佐し副理事長に事故あるときはその職務を代理する。
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| 5 |
専務理事は、事務局長を兼ねることができる。
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| 6 |
監事は、民法第59条の職務を行う。
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(任 期) |
| 第12条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
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| 2 |
補欠又は増員のため就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
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| 3 |
役員の任期が満了した場合又は役員が辞任した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
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(資格喪失による退任) |
| 第13条 |
役員が正会員又は特別会員の資格を失ったときは退任するものとする。
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(役員の解任) |
| 第14条 |
役員の解任については、第9条の規定を準用する。
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(顧 問) |
| 第15条 |
センターに顧問を置くことができる。
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| 2 |
顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
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| 3 |
顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応ずる。
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(事務局) |
| 第16条 |
センターの事務を処理するため、事務局を置く。
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| 2 |
事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、理事長が任免する。
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| 3 |
事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
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第 5 章 会 議
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(会議の種類) |
| 第17条 |
センターの会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種にわける。
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(会議の構成) |
| 第18条 |
総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
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| 2 |
理事会は、理事をもって構成する。
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(会議に付議すべき事項) |
| 第19条 |
次に掲げる事項は、総会に付議する。
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(1) |
事業計画の承認
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| (2) |
収入支出予算及び収入支出決算の承認
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| (3) |
定款の変更
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| (4) |
前号までに掲げるもののほか、理事長の付議した事項
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(理事会に付議すべき事項) |
| 第20条 |
次に掲げる事項は、理事会に付議する。
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(1) |
事業計画
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| (2) |
収入支出予算及び収入支出決算の承認に関する事案
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| (3) |
定款変更に関する議案
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| (4) |
諸規定の制定及び改廃
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| (5) |
前号までに掲げるもののほか、理事長の付議した事項
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(会議の開催) |
| 第21条 |
通常総会は、毎年1回開催する。
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| 2 |
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
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(1) |
理事会が必要と認めたとき。
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| (2) |
正会員及び特別会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
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| 3 |
理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
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(1) |
理事長が必要と認めたとき。
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| (2) |
理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
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(会議の召集) |
| 第22条 |
会議は、理事長が招集する。
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| 2 |
理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から60日以内に臨時総会を、
同条第3項第2号の場合には請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
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| 3 |
総会を招集する場合には、会議の日時及び場所並びに会議で審議すべき事項を示した書面により、
少なくとも5日前までに正会員及び特別会員に通知しなければならない。
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(会議の議長) |
| 第23条 |
総会の議長は、その総会に出席した正会員及び特別会員のなかから選出する。
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| 2 |
理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
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(開会の定足数) |
| 第24条 |
会議は、その会議の構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
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(会議の議決) |
| 第25条 |
会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、その会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(総会における書面表決等) |
| 第26条 |
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、
書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは特別会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
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(会議の議事録) |
| 第27条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(1) |
開会の日時及び場所
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| (2) |
構成員の現在員数
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| (3) |
総会にあってはその総会に出席した正会員及び特別会員の数、理事会にあってはその会議に出席した理事の氏名
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| (4) |
議決事項
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| (5) |
議事の経過の概要及びその結果
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| (6) |
議事録署名人の選任に関する事項
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| 2 |
議事録には、議長のほか、その会議に出席した構成員のなかから選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
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第 6 章 資産及び会計
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(資産の構成) |
| 第28条 |
センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
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(1) |
会費
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| (2) |
補助金
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| (3) |
事業に伴う収入
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| (4) |
資産から生ずる果実
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| (5) |
その他の収入
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(資産の管理) |
| 第29条 |
センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
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| 2 |
資産のうち現金は、確実な銀行等に預け入れ、又は信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管するものとする。
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(事業年度) |
| 第30条 |
センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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(事業計画及び予算) |
| 第31条 |
センターの毎年度の事業計画及び収入支出予算は、理事長が作成し、年度開始前に理事会の議決を経て、
総会の承認を受けなければならない。
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| 2 |
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、
予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
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| 3 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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(事業報告および決算) |
| 第32条 |
センターの事業報告及び決算は、毎事業年度終了後理事長が事業報告書、
財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、
財産目録及びキャッシュフロー計算書(公益法人会計基準により作成しなければならない場合の限る。)をいい、
財務諸表に関し公益法人会計基準により作成しなければならない書類を含む。)及び収支計算書を作成し、監事の監査を経て、
事業年度終了後3月以内に総会の承認を受けなければならない。
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第 7 章 定款の変更及び解散
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(定款の変更) |
| 第33条 |
この定款は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を経、かつ長野県知事の許可を得て、これを変更することができる。
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(解 散) |
| 第34条 |
センターは、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、
総会において正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の同意を経、かつ、長野県知事の許可を得たときは解散する。
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(残余財産の処分) |
| 第35条 |
センターの解散の場合の残余財産は、総会の議決を経、かつ、長野県知事の許可を得て、
「上田地域内の市町村」又はセンターと類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
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第 8 章 補 則
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(委 任) |
| 第36条 |
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決により、理事長が定める。
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(設立当初の役員) |
| 第37条 |
センターの設立当初の役員及びその任期は、設立総会の定めるところによる。
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(設立当初の会計年度) |
| 第38条 |
センターの設立当初の会計年度は、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
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(設立当初の事業計画及び予算) |
| 第39条 |
センターの設立当初の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。
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附 則
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(委 任) |
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この定款は、平成3年3月6日から施行する。
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この定款は、平成4年6月9日から施行する。
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この定款は、平成6年4月1日から施行する。
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この定款は、平成13年7月9日から施行する。
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この定款は、平成16年6月15日から施行する。
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この定款は、平成17年6月20日から施行する。
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この定款は、平成18年6月15日から施行する。
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組織図